【福岡県議会議員 吉村敏男 県議会活動報告 Vol.47】

【福岡県議会議員 吉村敏男 県議会活動報告 Vol.47】
吉村敏男 県政報告 第47号をご紹介させていただきます。

<冒頭写真は県連パーティーでのご挨拶のスナップ>

【6月定例県議会終了】
6月7日から6月25日の日程で開催された6月定例県議会は、親睦団体「木曜会」に係る県職員の不祥事件について責任を明らかにするため、知事及び副知事の給料の一部を減額する特例条例の制定など23議案を可決し、閉会しました。

【小・中・高の常勤講師給料上限大幅引き上げ】
わが会派の質問により本年4月1日から実施

福岡県の場合、これまで例えば小中学校で、大学卒業直後に採用された正規の教諭と非正規の常勤講師の給料月額は、それぞれ207,200円と203,200円で、4,000円の差しかありません。しかし、常勤講師の給料月額は272,400円を上限としているため、その後15年間働き続けた場合で月額67,400円、60歳まで働き続けた場合では月額129,300円もの差があり、このように正規教員と常勤講師とでは月々の給料にかなりの違いがあるのが実態です。2017年5月1日現在、本県教育委員会に任用されていた常勤講師は、小中高、特別支援学校合わせて約,900人で、そのうち給料月額が上限に達しているためそれ以上給料が上がらない常勤講師は800人を超え、約3割を占めています。しかし、正規教員と常勤講師とでは教科の指導法に違いがあったり、あるいは学級担任、部活指導などの職務内容において何ら違いがあるわけではありません。さらに本県教育委員会の調査でも、北海道、千葉、京都、沖縄など8道府県については、常勤講師の給料月額に上限を設けていないため、経験を積むことで、その給料月額が正規教員と同じく増額していくような給料体系となっている所もあります。こうした状況も受けて、福岡県の学力向上を実現するうえでの重要な条件整備のひとつとして、わが会派は代表質問において、本県においても同様に「現在設けている給料月額の上限を撤廃し、経験に見合った給与体系とすべき」と県教委に求めて来ました。

【平成30年度からの見直し内容】
<参考>
●今回の見直しの影響を受けた常勤講師数
833名(平成30年5月1日現在)
(市町村立574名/県立等259名)
●給料月額の平均改善額
約21,400円
(市町村立20,500円/県立等23,400円)

今回の改善は、同一労働・同一賃金の原則に照らせば、一歩前進ですが、まだまだ正規教諭と常勤講師の給料差は大きいものがあります。従って、今後もその改善に向け、全力で取り組む決意です。

【八木山バイパス4車線化で調査費計上】
八木山バイパスの4車線化の実現については、2016年12月に県議会の関係議員で構成する議連を結成し、私が会長を務めています。この間、北九州国道事務所や国土交通省、同省九州地方整備局に陳情、要請行動を行っています。最新は2月定例県議会中の3月14日に緊急上京し、国土交通省と財務省に対し平成30年度予算における具体的対応を陳情していましたが、3月30日の国土交通省の予算内示で八木山バイパスの4車線化については「同バイパスの再有料化を前提とした事業化の可能性」について調査費が計上されたことが明らかになりました。2014年10月の無料化以降、事故や故障車以外でも朝夕に限らず、自然渋滞が慢性化している八木山バイパスですが、現状では国による事業着手の可能性は、ほぼゼロに近いのが実情です。従って、その現状を何とか打破し、事態を動かすためには国が事業着手し易い理由付けが必要です。その理由付けが地元による一定の事業費負担(再有料化)です。今回はその実現可能性を調査するための予算が計上されたものです。今後の調査次第ですが、私は再有料化にあたっては、従来の半額以下で、ETC利用による朝夕の通勤割引など、できる限り低額に設定されることが極めて重要と考えています。

〔道路調査の流れ〕

路線の必要性・効果の調査
地域のネットワークの課題の調査

優先区間の絞り込み調査

(計画段階評価を進めるための調査)
概略ルート・構造の検討

(都市計画・環境アセスメントの準備を行う調査)
詳細ルート・構造の検討

都市計画・環境アセスメントを進めるための調査

新規事業採択時評価

新規事業化

【九州のロゴマークと主色決定】
5月23日に佐賀市で開催された九州地域戦略会議で九州のロゴマークと主たる色が正式発表されました。九州のロゴマークは、米国フロリダ州マイアミのロゴマークが極めて印象的で、一目でマイアミをイメージできる傑作であることに感銘を受けた私が、2011年に最初に本県議会の広域行政調査特別委員会で、その必要性を指摘し、作成を強く求めたことが始まりです。その後、ロゴマークへの不充分な理解と雑な作成プロセスの中で、温泉マークをモチーフにした最初のロゴマークが作られましたが、私たちの指摘どおり、まったく不人気で、アッという間に忘れ去られ、使われなくなりました。その後も、私も含め県議会の再三に渡る九州のロゴマークの必要性に対する意見や働きかけ等もあり、今回は、前回に比べ、かなりていねいに検討・議論が進められ、ロゴマークが作られました。今度こそ、九州全体で愛され、日本は言うに及ばず世界に認知されるロゴマークになることを願っています。

【6月1日から県職員の時差通勤が全県で実施されています】
本年2月議会の代表質問において、わが会派が、県職員の時差出勤対象者が、福岡市内に通勤
する職員に限定されていることを指摘し、「通勤に時間がかかる地域に勤務している職員こそ時
差出勤が必要」と、対象者の拡大を求めました。この指摘を受け、本県職員の時差出勤の対象者
が県内全域に拡大されることになりました。
これまでは「福岡市内の通勤時間帯における交通混雑緩和」との理由で、本庁及び福岡市内の
出先機関だけで時差通勤を実施していましたが、平成30年6月1日(金)からは「職員のワークラ
イフバランスの推進」を目的として、福岡市以外の出先機関にも対象を拡大して、全庁で実施し
ています。

1. 対象職員
全所属の職員。ただし、次に定めるものは除く。
(1)対象としない出先機関(午前9時前に訓練生等への授業が始まるため)
高等技術専門校(福岡・戸畑・小竹・久留米・大牟田・田川・小倉)、福岡障害者職業能力開発
校、農業大学校
(2)対象としない職員
交替制勤務職員など職務の特殊性により勤務時間の割振りが別に定められている職員等

2. 実施内容
●毎週月曜日から金曜日まで実施。職員の勤務時間は次のとおり。

勤務の区分 勤務時間
A勤務 午前8時30分から午後5時15分まで
B勤務 午前9時00分から午後5時45分まで

●所属長は、職員から勤務区分の変更を希望する申出があったときは、業務執行体制等を勘案し、
職務に支障がなく適当と認められる場合に指定を行う。

※時差通勤の実施による開庁時間及び閉庁時間の変更はありません。

【嘉麻市「エコテック」排出事業者の撤去始まる】
昨年5月、産業廃棄物の中間処理業者である「エコテック」が、法定保管量の5倍を超えた約2万立方メートルもの野積みされた廃棄物から大規模な火災を起こし、近隣住民に多大な迷惑を及ぼしました。今なお、燃えた後の廃棄物を含め大量に廃棄物が放置されたままとなっており、地元の方々の不安を解消するため、早急に撤去を進める必要があります。
本県はこれまで、不適正処理や廃棄物の不法投棄を行い、廃棄物を放置したまま事業を投げ出した産業廃棄物処理業者に対して、2003年度以降7件の行政代執行を行ってきました。
これに対し、わが会派は、この間の代表質問において、県は、県民の税金による行政代執行を安易に行うのではなく、まずは事業者による廃棄物の撤去に取り組むべきであると指摘してきました。
「廃棄物処理法」は、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と規定しており、排出事業者の処理責任を明確化しています。
つまり、今回の場合は、第一義的には「エコテック」に処理責任があるものの、「廃棄物処理法」の規定に従えば、同社に処理を委託した排出事業者にも撤去を求めることが可能となります。
本県が「エコテック」に対し改善命令を発出した平成24年5月以降に同社に処理を委託した排出事業者183社ですが、このうち44社は、「エコテック」が廃棄物の処理をほとんど行っていなかった平成27年1月以降に、このような状況を確認することなく委託を行っており、その結果、大量の廃棄物が未処理のまま事業場に残されることとなりました。44社の内訳は、県外35社、県内9社で、これらのうち産業廃棄物処理業者が34社と多くを占めています。5月30日から排出事業者責任により廃棄物の撤去が始まりましたが、これは全国的には画期的なことであり、その取組は高く評価したいと思います。

【飯塚市産業廃棄物最終処分場における行政代執行に係る工事終了】
本県は、飯塚市の産業廃棄物安定型最終処分場((株)藤宏産業)について、専門家や地元住民の意見を聴取し平成25年5月に発出した措置命令による行政代執行工事を実施してきましたが、平成29年度末をもって実施すべき工事を全て完了しました。
今後は、生活環境保全上の支障が無いことを確認するとともに、地域住民の不安解消のため、周辺環境等のモニタリングが継続して実施されます。

(1)これまでの経過
H13. 8.13 処分場から黒い水が流出(通報)
H13. 8.16 県による浸透水等の調査実施
H13. 9.12 厳重注意を発出(浸透水基準超過→廃棄物搬入・埋立ての中止、原因究明及び必要な措置)
H13.12.25~27 県による掘削調査の実施(許可品目以外の産業廃棄物の埋立てを確認)
H14. 3.20 改善命令を発出 → 許可品目以外の廃棄物を撤去
H14. 7. 5 改善命令に対する履行の確認
H14. 7.17 廃棄物の搬入再開
H15. 8.12 厳重注意を発出(浸透水基準超過→廃棄物搬入・埋立ての中止、原因究明及び必要な措置)
H15.10.24 厳重注意に対する履行の確認
H15.10.29 廃棄物の搬入再開
→以降、県は当該処分場を重点監視施設に位置付け、定期的(H15~18頃2~3回/週)に立入
検査を実施。
H17.12. 1 地域住民が、県に生活環境保全上の支障の除去等の措置命令等を求める義務付け訴訟を提起
H20. 2.25 地裁判決 訴えの却下
H23. 2. 7 高裁判決 県に対して措置命令発出を義務付け
H24. 7. 3 最高裁決定 上告棄却、高裁判決の確定
H24.7.27~H26.4.24 措置命令に関する調査専門委員会及び地元説明会開催
最終処分場実態調査の実施
H25. 5.16 事業者に措置命令を発出(着手期限:8月14日)(この後、催告書を3回発出)
H25.10. 1 知事定例記者会見において行政代執行の準備開始を表明
●措置命令対象者が措置を講ずる見込みがないことを確認したため。
H26. 3.10 行政代執行に着手
(2)総事業費
約17億円【うち(公財)産業廃棄物処理事業振興財団出えん金 約5.1億円】
(3)今後の対応
●工事終了後も生活環境保全上の支障がないことを確認するため、当分の間モニタリングを継続して実施。
①処分場内地下水モニタリング 5カ所(年4回、うち1カ所は年2回)
②処分場内ガスモニタリング  2カ所(年4回)
③周辺地下水等モニタリング 11カ所(年4回、うち1カ所は年2回)
●行政代執行費用について、引き続き措置命令対象者((株)藤宏産業及び同社役員)に対し求償。

PHOTOGRAFFITI


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